注文住宅を失敗させない注文住宅マスターからのアドバイス

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分譲地と建築条件付き土地、同じなの?

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注文住宅を考えている人達は、必ずしも土地を持っているわけではないんだよね。

 

建て替えや先祖代々からの引継ぎ土地を持っている人の数の方が少ないわけなんだよね。

 

だから土地を探している注文住宅希望者って結構いるんだよね。

 

土地探しをしているとまず最初に考えるのは分譲地のような綺麗に整地された更地みたいなんだよね。

ネットの広告や新聞チラシ(最近は新聞を取らない人が増えたのであまりいないかも)などで目に留まるのは綺麗に整地された土地みたいだよね。

 

それらの広告には、建築条件付きと書かれている事も沢山あるんだよね。

 

分譲地とは、分譲開発がされた土地の事を言うんだよね。

 

分譲とは、読んだ通りで分けて作られた土地、一軒一軒のお家が綺麗に区画分けされて計画できる土地の事を言うんだよね。

 

当たり前だけど、住宅を建築するために整備された土地の事なんだよね。

 

水道やガス、電気などの生活するために必要な公共設備が装備された土地なんだよね。

 

宅地という表現があるけど、宅地よりもより住宅建築に適した、また、必要な設備の整った土地の事を言うと考えるといいよ。

 

宅地は、住宅を建ててもいいよっていう土地の事を言っているだけの事だから住宅を建てる時にいろいろな前準備が必要なケースも沢山あるんだよね。

 

さて、この分譲地の建築要件に2つあるわけ。

 

その一つが建築条件付きなんだよね。

 

これも読んで字のごとく、建築するために条件が付けられている土地の場合には、建築条件付きと表記されているんだよね。

 

概ね、建築業者を指定しているケースが大半だけど、どのような条件なのかはその土地によって違うから、必ず販売元に確認しないといけないよ。

 

分譲地の建築条件付き土地の場合、実は、この条件を外してくれるケースがあるんだよね。

 

分譲地ではなく、単独で、例えば中古住宅付きの土地に建築条件が付いているケースでは、条件はなかなか外してくれないけど、分譲地の場合は、外してくれるケースもあるんだよね。

 

この理由、仕組みを知っておれば土地の売り主との交渉もできるというわけ。

 

おっと、もうこんな時間になってしまったね。

 

その理由は、またの機会に書くことにするね。

 

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