新品を買うときには、保証があるのは当たり前だよね。
家電を買っても、1年間はメーカー保証付きだとか、購入したお店独自で5年間の延長保証付きだとか、いろいろあるよね。
住宅も保証期間があるんだよね。
この保証期間って長ければ長いほどいいのかなって考えた事はあるかな?
60年間保証や生涯保証などという文字が新築住宅メーカーで踊っているけど、これってどういうことなのかを知っているかい?
そもそも、新築住宅には建築基準法における保証期間の義務があるんだよね。
専門的には政令の瑕疵(瑕疵担保責任)というのだけど、一般的には10年保証と言われているよね。
建築会社たるものは、築後10年間は建てた住宅に関して、基本的な住宅性能に対して面倒を見なさい、責任を持ちなさいというお上からの命令なんだよね。
これを約束できない建築会社は住宅を建築したら駄目ってことなんだよね。
でも、建築会社も企業だから10年間にどうなるか分からないでしょう。
今のコロナウイルスのような状況になって、倒産してしまう事も十分あるわけなんだよね。
だから、築後10年間は、何としてでも住人を守るために2つの方法で保証を約束させられているんだよね。
一つは供託と言って、その建築業者の建築エリアを管理管轄している法務局に指定された金額を担保、預けておくという方法なんだ。経営状況に余裕のあるお金を持っている建築会社と国が認めた場合には、この指定に従って供託している建築会社があるわけなんだよね。
もう一つは、保険をかけるということなんだよね。
建築物個々に瑕疵担保保険というのをかけておくわけ。
万が一、建築会社が倒産などして保証責任を果たせなくなった場合に、保険会社からお金が下りる仕組みなんだよね。住人に降りるのではなく、保証責任を負える建築会社に保証内容に関する修理をした場合に建築会社側にお金が行く仕組みなんだよね。
これが国が定めた保証の義務なんだよね。
これとは別に建築業者が独自に行っているのが、長期保証なんだよね。
瑕疵担保責任が終える11年目以降の保証を建築会社が独自に行う事を言っているわけなんだ。
これが30年保証や60年保証など、パンフレットやホームページに書かれているんだよね。
でもね、この建築会社が独自にしている延長保証には、条件があるんだよね。
必ず、保証延長を希望する場合(つまりは、契約時に請負価格に含まれているお金で保証している期間終了時)は、指定された調査を行い会社側が必要だと判断した有料メンテナンス工事を行った場合にのみ、保証の延長を行うというものなんだよね。
新築で買ったから、30年間や60年間、はたまた生涯無料で保証してくれるということでは無いんだよね。
当たり前と言えば当たり前の事なんだけど、営業マンが契約時までにこのことをしっかりとお客さんに話をしていないことが多いのでお客さん側が自分達に有利なように解釈している事で問題になったりするんだよね。
この指定された有料メンテナンス工事を断るとどうなるのかと言うと、単純に無償での保証責任が無くなるんだよね。
でもね、何かしらの不都合が出てきた場合は、有料で修理は頼めるし、修理もしてくれるんだよね。
しかし、修理することになった理由や原因に関しては、責任を取らないんだよね。
当たり前のことだけど、そもそもに欠陥が無い、証明できない場合は会社側としての責任を問う事はできなんだよね。
じゃあ、長期保証がある会社でも保証の延長をしなければ安心な会社じゃないということなのと思うかもしれないね。
ここもよく考えておく必要がある肝なところなんだよね。
建築後に出来るメンテナンスなんか大した事はできないんだよね。
建物の基本的な構造部分が隠れてしまっているので、見えている部分に関してのメンテが主になってしまうわけ。
また、確実に切れる防水に関しても通常使用の場合は、メンテ場所も分かっているんだよね。
これらの通常のメンテナンスだけで保証を延長できるというのは、基本的な部分がしっかりしている証拠なんだよね。
長期間の保証延長ができると言い切れる理由には、構造躯体と建築技術に自信があり、また、保証期間に見合った実績(建築後の期間)が無ければいけないんだよね。
口で言うのは誰でもできるけど、絵に描いた餅では駄目という事なんだ。
保証の延長は住人達の自由だけど、住宅の基本性能は建築会社側の能力なんだよね。
どうかな、これでわかってきたかな。
おっと、今日も長く書いてしまったね。
次回は何を書こうかな・・・
ああ、そうそう。
戸建て新築住宅や注文住宅を考えている人達は、いろいろと自分で調べていると思うけど、少しでも不安や疑問があれば、やっぱり専門家に聞いた方がいいよ。
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