☆この記事を読んで家づくり、住まいづくり計画を成功しよう☆
日本全国から寄せられる深刻な内容の相談メール。
その大半が、請負契約後の疑問や悩み、建築業者に対する不安や不信等のトラブル相談なのですね。
内容が内容だけに、何とかしてあげたいと思うのですが、何とも出来ない事が沢山あるのですね。
そしていつも思うのですが、何故に簡単に請負契約をしてしまうのかなのですね。
同じ事を何度も書いているように思いますが、何度書いても、また、同じような間違いを犯す人が後を絶たないので、ゼロになるまで、ひたすら警告するしか無いようなのですね。
私は、建築業者、ハウスメーカーや工務店などですが、自社商品を売る事を目的にしている人達の言葉を信じる事はありません。
私が信じるのは論理的解釈のできる内容が立証された事実だけを技術者として解説できる人の言葉だけです。
そのような人達の事を専門家と呼ぶわけですが、本当の専門家達と話をしている中においても、この話題が出てくるわけです。
そして全員が同じ意見なのが、一元さん、つまり、お客さんは初心者であるが故に誰もが間違う同じ事をしてしまうのだという結論なのですね。
そして、業者側も相手が初心者、素人という事で何も学ばず、また、同じ事をを繰り返して行う事で同じ間違いを誘発しているのです。
これも、専門家の意見として全員が一致している事なのですね。
さて、問題は、このような状況下でこれらを回避する方法が無いのかという事なのですが、最も厄介な事が、表題に示している事なのです。
”契約までは恵比須顔。契約した後は、閻魔顔”
お客さんは素人です。
何も知らない(ネットで得た知識などは、知っているというのには程遠いですよ)一般人が、結局は頼って信用するのは建築業者なのですから、信用させてしまうしぐさや雰囲気に流されてしまって、後戻りできなくなった瞬間から、本性が出てくるのですね。
間違った知識として、第三者機関を入れる事でお客さんは守られると思っているかもしれません。
第三者機関としてまず最初に思いつくのは、インスペクターでしょうが、果たして請負契約後にインスペクターは機能するのでしょうか?
インスペクターは検査員という意味になります。
検査する事がメインの仕事と言えます。
検査する為には、検査の元になる情報、ルールが必要になります。
それは建築における法律になるわけです。
ここが盲点なのですね。
地場の工務店や小規模の建築会社に関してははっきりとは言えませんが、大手大企業型ハウスメーカーでは、残念ながらインスペクターは完全に機能するとは言えません。
まず、建築基準法上に問題のある設計・施工のケースが極端に少ないわけです。
そして、最も厄介な事がブラックボックス化されている社内基準におけるルールです。
これは社外の第三者機関では指摘する事は不可能です。
建築基準法上に問題なく、また、社内基準に乗っ取た形で設計・施工されている場合、一般的な感覚でインスペクトしても、無視されてしまいますし、一軒だけの建築に関して、大企業とインスペクターが争う事はまずありません。
入れても何も変わらないという事なのですね。
そして、それ以上に問題になることが、請負契約約款違反になる可能性が大きいのです。
請負契約は、信義則があります。
双方を信用し、互いに協力をして、目的物の完成に努めるとなっており、信頼関係を壊すような勝手な行為を禁じています。
相手方の承諾なくして、勝手な事をしてはいけないという事なのですね。
インスペクターを入れるという事は、相手側を信用していないという表れと取られても仕方の無い行為になります。
どうしてもインスペクターを入れる必要がある場合とは、建築会社側が不謹慎な行為、裏切り行為を行ったことが証明でき、その解消方法の一つとしてインスペクションを行う事で間違いを正す事ができると判断でき、尚且つ、業者側の承諾を得たケースになります。
もはや、建築業者側と争う姿勢を見せているような状況下なのですね。
同様に、私のような住まいづくり、家づくりの専門家である社外のアドバイザーやコンサルタントを入れる事もできません。
請負契約後は、契約先の同意を得なければアドバイスを受ける事は基本的は裏切り行為になります。
請負契約とは、大変高い壁であり、お客さんを守る最後の砦なのですね。
請負契約を行う前であれば、インスペクターを入れる事を条件に契約すると言うような提案もでき、当然ながら私のような専門家の意見を取り得れながら進める事を条件に契約する事も可能です。
ここが業者側の恵比須顔を反対に利用するのですね。
しかし、請負契約を終えてしまうと、業者側は閻魔顔になってしまうわけですから、お客さんから何を言っても閻魔様のにらみで押さえつけられてしまうわけなのです。
請負契約とは、それほど、双方にとって覚悟がいる最後の正念場なのですね。
まだまだ、書き足りていませんが、請負契約を本当にすべきかを今一度、よく考えてみましょう。
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