☆この記事を読んで家づくり、住まいづくり計画を成功しよう☆
今回は、長文になります。じっくり何度も読み直して、住まいづくり・家づくり計画の参考にされてください!
なかなか、信じがたい事なのですが請負契約を簡単に考えている人が結構な数いるのですね。
請負契約とは、不動産売買の売買契約とは違い、注文住宅で自宅を建築する時に建築会社、ハウスメーカー等と交わす契約の事なのです。
読んで字のごとく、請け負わせた人、つまりはお客さんが負ける契約なのですね。
知っていましたか?
請負契約までは、お客さん側が建築会社を選んでいるかのように考えていると思いますが、そもそも、その考え方にも間違いがあるのですが・・・
そして、請負契約後は、社外の有識者、私のような家づくり・住まいづくりのプロ、専門家ですね、その人達からのアドバイスを受けれなくなる、あるいは受けにくくなるという事をご存じでしたか?
その理由を書いてゆく事にしましょうね。
請負契約の契約約款には、信義則がうたわれています。
双方、互いに信頼して、同じ目的、つまりお客さんの自宅建築を完了させる事に協力して進んで行きましょうという事なのですね。
また業者・お客さん双方が、相手側の承諾なくして、勝手な事をしてはいけないと明記、あるいはそれを意味する言葉で記載されています。
ここを正しく認識をされていない人が多いのですね。
何か疑問があれば、必ず双方で解決する事が大前提なのです。
もし、それに疑義があれば、裁判で争いましょうとまで書かれているわけです。
この約束があるために、折衝や交渉に社外の人間を入れる事は、相手側の承諾なくして行う事は基本的には出来ないのですね。
何かあれば第三者機関を入れればよいなどと考えていても、実際にはうまく行かないのがここにすでに布石が打たれているからなのです。
この考え方が間違っているわけではありません。
そもそも論として、相手を疑っているにも関わらず、高額商品の請負契約などするわけがないというのが、常識的な考え方なのですからね。
また、請負契約を完了してしまうと、法的な責任がお客さん側にも発生するのですね。
これが、お客さんが負ける事になる最も大きな要素なのです。
お客さんは、建築におけるありとあらゆる法律に詳しいわけではありません。
建築トラブルの過去の実例も知っている事は無いでしょう。
すこし冷静になって考えればわかる事ですが、自分の自宅を建築するだけの事なのに、どうして裁判沙汰になるような大事が未だにあるのでしょうね。
そして、それらの裁判結果は、お客さん側には決して好ましい結果になっていないという事を知っていますか?
2017年にテレビ報道までされた滋賀県守山市の欠陥住宅問題。
報道内容を抜粋しますね。
「滋賀県守山市に住む家主は2006年に妻と2人で暮らすため木造住宅を建てた。
床面積は300平方メートル、建築費用は約1億5000万円。
しかし、完成直後に羽子板ボルトが複数切断されていたり、配管を通すために基礎に穴が開いていたり、壁の板が両面テープで貼られているなど欠陥が見つかった。
リビングが使えず10年間、寝室とキッチンで過ごしてきたという。
2009年、設計事務所は家主との意見が合わず信頼関係がなくなったので途中で仕事を打ち切った。
工務店は最大限努力したがこれ以上は手に負えないとしている。
同年12月、家主は工務店に対し建て直し費用や慰謝料など約1億7800万円を求め提訴。
2015年12月に出た判決は工務店は家主に2411万円支払うこととなった。
7年間の裁判費用は約3000万円。
主張した18点の欠陥のうち13点について工務店の責任を求めたが建て替えの必要はなく基本的に工務店の主張する補修で足りるとしている。
先月26日、家主は「補修では安全に住めない」と考え自費で解体、建て直すことにした。
弁護士によると裁判では専門知識のない家主が情報を多く持っている施工会社やハウスメーカーと対等に戦うのは難しいという。
(2017年1月報道)」
このような欠陥を持った住宅建築は、今もゼロではないのですね。
裁判では、一応勝訴の形にはなっていますが、業者側が非を認めた部分は、施主側の意向とは程遠い形なのです。
裁判では、非を認めさせた事に対してのみ、損害賠償を命じたわけですが、建築費用が約1憶5000万に対して2400万円程度の賠償責任だけで終了。
建築が途中と言えども、非のある部分が2400万円程度だけという事なので、実際には、1憶3000万円近い金額を損しているわけです。
しかも、裁判費用も3000万円程度かかっているのですね。
そして、住めない家なので、解体まで起こっているのです。
これは対岸の火事では無いのですね。
これは極端な事例なのですが、小さなトラブルは沢山起こっているのです。
そもそも、このトラブルも元をただせば人が問題なのです。
誰もこの工務店・建築会社に間違った仕事をさせないように抑止できなかったために、起こったわけです。
恐らく、このようなトラブルを起こす会社は、過去にも規模は違う同じ要因の問題を起こしているのです。
また、このような業者が法的に問題無く開業出来ている業界なのですから、他の会社にも同じ事が言えるのですね。
これを防ぐためには、どうすれば良かったのでしょうか?
そもそも、不信感のある業者と契約などしなければ良いのです。
これが正論なのですね。
でも、どうして契約までに不信を覚えるような業者と契約をするのでしょうか?
ここがお客さんが素人だからというのが問題になるのです。
多少の疑問や不安はあっても、まあ、問題無く何とかなるだろうで契約をするのが問題なのですね。
これを問題視していないから、契約が出来るのです。
請負契約をしてしまうと、問題が発生するとすごく厄介な事になってしまうのです。
また、お客さん側は常に不利な状況下におかれ、我慢しなければならない事が沢山出来てしまうのです。
このように書いた記事を読んでいると、業者側がすべて悪いように感じるかもしれませんが、業者側も悪意を持った契約ばかりをしているわけではありません。
お客さんが素人だから、本来業者側が意図している内容で契約できていない事も大きな問題なのです。
これも人に原因があるわけなのですが、しっかりとした説明を行えない人や仕事を理解できていない人、また、お客さん側も自分の気持ちや考え方を表面に表す事ができない人や勝手な解釈をしてしまう人など、いろいろな人がいるわけです。
すべてに関して、互いに気がつかないまま、進めてしまい「だろう」で契約してしまう事が問題なのですね
契約までに、私のような住まいづくり、家づくりに精通し、業者にも教育指導できる人材がおれば、その場でいろいろな事に注力し、間違いを指摘し、正しい方向に進めてゆく事ができるのですが、私がいない場合は、すべてはお客さんと業者で行わなければならないわけです。
当事者間では気がつかない事は、絶対と言って正されることはありません。
これほど、重要な人材でも、請負契約を完了してしまうと助けてもらう事が困難になるわけです。
お客さんが希望しても、業者側が拒否するケースもありますし、また、業者側の承諾要素には指導料の負担もあるわけです。
釣った魚に餌をやらない業界なのですから、契約後にもうけを減らす行為を行う事はありません。
だから、コンサルタントやアドバイザーは、契約後の話には介入しないのです。
そして、お客さんは、費用を負担して第三者機関、インスペクターを使って業者と戦う道しか残されていないことに気がつき、困惑するのですね。
裁判になっても、希望通りの勝訴を得る事も出来ず、時間と費用だけが掛かってしまうだけなのです。
さて、いかがでしたか?
現実は、すごく厳しいのです。
法律は弱者のミカタではありません。
過去の判例と法律の中に存在している正義だけなのですね。
このような被害にあわないためにも、請負契約を安易に考えず、請負契約をする前には、必ず社外の有識者、私のような家づくり、住まいづくりのプロのアドバイザーに相談をして、正しい注文住宅計画を進めるようにしましょう。
自宅建築で困っている事があれば躊躇せずに下記の相談フォームを活用してください。(メールアドレスの間違いが無い事を充分に確認してから送るようにしてくださいね。こちらからの返信ができませんから)
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