注文住宅を失敗させない注文住宅マスターからのアドバイス

マイホーム計画、注文住宅を中心に業界の裏表や本音を書いて行きます。

注文住宅でトラブルに合わない為に必要な考え方とは?

 

注文住宅でトラブルに遭遇している人って、結構な数、いるわけなのです。

 

また、トラブルと思っていない人達も沢山いるのですね。

 

こんな物なんだとか、仕方がないなあとか思っている場合は、まず、トラブっていると考えても間違いないのですね。

 

では、何故にトラブルのでしょうね?

 

これは、性善説(人間の本性は基本的に善である)が要因なんですね。

 

人は間違ったことを基本的にはしないだろうという確約のない安心感、希望があるからなのですね。

 

そして、それが法律にまで適応されているように感じてしまうのが、建築業界なのですね。

 

不動産業界には、「宅地建物取引業法」という規制法に縛られています。

 

つまりは、犯罪を犯す可能性があるから、規制して消費者を保護しようとしているのですね。

 

でも、建築業界ではどうなのでしょうか?

 

建築基準法」と「建築士法」が最も重要な法律になるわけですが、これは共にルール法なんですね。

 

ここが不動産取引と住宅建築における大きな差なのですね。

 

建築業者や建築士は、悪い事をしない、法を犯さないという大前提の元、事業を設計業務を行っているわけなのです。

 

これが過去に数々の問題を起こしているにも関わらず、未だに縛りを強くするわけでもなく、ゆるくルール化されているのですね。

 

もう少し、具体的に考えてみましょうね。

 

建築士法第24条の7の書類、つまりは請負契約までに建築主に説明する義務がある、重要事項説明(不動産売買における重要事項説明とは異なります)に関しても、説明するタイミングすら守られていないケースが沢山あるわけです。

請負契約までに行う事となっていますが、仮に説明をしていなくても何も罰則はありません。請負契約後に説明すれば、説明したからいいじゃん程度で、今度からはルールを守ってね程度で終わりなんですよね。

また、この建築主というのが一般顧客でない場合もあるわけです。建売のケースでは、建売を作る業者が建築主なのですね。建売を買う一般人では無いのです。まあ、最もこの説明の意義は、建築途中の責任のあり方なのですから、建ってしまった建物に関しては、それを買う人に対しては、関係の無いお話なのですが・・・

 

建売ばかりをしている業者がたまに注文住宅をすると説明対象者を忘れてしまう事も沢山あるわけなんですね。

 

また、この24条の7に記載されている建築士法20条の3に記載されている書類の内容に関しても、確認しましたとしか書かなくてもよいわけなのですね。建築士は嘘つかないという大前提があるために、確認した事を立証できる証明書(写真等)の添付は必要無いわけなのです。実際に確認していなくても、また、どのように確認したかもわからなくても建築士が確認したと言えば確認した事になるわけです。

 

建築基準法には、木造住宅に対して4号建築物特例があります。

建築士としての資格を有する者が設計をした建築物であれば、書類に関しては省くことができる書類があるとうたっているわけです。

建築士であれば、間違ったことはしないという大前提がそこには存在しているわけなんですね。

 

さて、どうなのでしょう?

 

これが現実でもっとも理想的な建築計画なのでしょうが、実際には多くのトラブルがこのようなルール法であるが故に起こっているわけなのです。

 

このようなトラブルに合わないようにする、あるいは実際に起こった場合は、どう対処すればよいのでしょうか?

 

建築基準法建築士法を例に挙げているので建築士だけの問題と勘違いしてはいけませんよ。

 

建築業者全般に言える事なのです。

 

特に営業マンに関しては、建築技法や法律に関しても知らないことがあまりにも多く、また、社内の慣習に流されてしまっているから最も注意が必要なんです。第一、営業マンのお手本は、上司や同僚という同じ穴のムジナなんですからね。

すこし、皮肉ってみましたが、それほど閉鎖的で厄介な業界なんです。

 

これに対抗するには、第三者の力を借りるしか方法は無いわけです。

 

そもそも、自分だけで対応する事ができればトラブルにならないわけですからね。

 

さて、この第三者の力を借りるにしても、法律が障害になる事があるのです。

 

注文住宅における法的責任が生じるのは、「請負契約」になります。

 

この請負契約を交わす前と後では、お客さんの立場がゴロっと変わります。

 

請負契約を交わすと法的責任と契約書並びに契約約款に記載された内容を守る義務が生じます。

これは客側業者側双方に課せられる責務なので、対等であるかのように感じますが、実はそうではないのですね。

 

業者側の能力・知識・経験は、客と比べ雲泥の差があるわけです。

 

明らかに客側が不利な状況であることは理解できると思います。

 

その上に、信義則をうたい、双方とも相手側の承諾なくして勝手な事をしてはいけないとまで、うたわれているのです。

 

客側が第三者の意見を業者側の承諾無くして受ける事すら拒むことができる契約になっているわけなのですね。

 

もう、お分かりだと思いますが客側が有利に事を運ぶ為には、第三者を使う事が必須なのですが、その第三者の存在を業者側に知らしめるタイミングは、請負契約まで、できれば業者と話を最初に始める時に限定されてしまうわけなのです。

 

請負契約後は、仮に業者側の承諾を得ても、業者側は決して心よく第三者の介入を認める事はありません。

反対に対立する構えの方が多いわけです。

 

その為に、第三者に関しても、対立する事を前提にできる業者が必要になってきます。検査を行うインスペクターや法的指摘を行う弁護士等が適任者となってしまうわけです。

 

これは決して良い注文住宅の進め方ではありません。

 

そもそも、業者と対立しながら住まいづくり計画を行いたいわけでは無いと思います。

 

しかし、業者側が悪意が無くても、習慣的に間違った考え方をしているケースはトラブルわけです。

 

これを回避したいのは、業者側も同じなのです。

 

上記の事から、最も安心して注文住宅を進める事ができる方法としては、建築業者を決める前に注文住宅の専門家として第三者として適切なアドバイス、指導を行える実力者をお客さん側につけ、その存在を業者側に認めさせて、業者側も適時アドバイスや指導を受け、客・業者共にストレスを感じる事無く、目的を達成する事だと言えます。

 

請負契約までに私のような専門家の門を叩き、適切なアドバイスを受けれるようにして注文住宅計画に臨むか、請負契約までしてしまった後に、検査や法的防御を行うために第三者に費用をかけて進めるか、この選択をしなければならないわけなのですね。

 

業界は変わることはそう簡単にはできません。

 

でも、貴方の考え方はすぐに変えることができます。

 

誰のために考え方を変えるのかを今一度、よく家族と相談して間違った道を歩まないようにされてください。

 

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