注文住宅に限らず自宅建築に関して、今更ながらだが、耐震力に関してよく理解しておく必要がある。
実際問題として建築業に携わっている人間ですら正しく理解していないのが実状なのだ。
今回は、この耐震力に関して少し書いてみよう。
阪神淡路大震災後、数多くの巨大地震が日本を襲ったわけであるがそのたびに建物の損傷や崩壊、破壊がニュースになったわけである。
しかし、法整備は専門家が考えるような強固な安全な住宅建築を実現するための法改正とは決して言えないのが現状なのである。
誰もが一度は聴いたことがあると思う言葉に建築基準法がある。
この建築基準法さえ守っておれば事実上、住宅建築は可能である。
震災後、地震に対して耐震力を強化した内容で法改正が行われた物だと誰もが考えるであろう、この建築基準法なのだがここには、日本の法律の考え方と一般の人達が考える思いとの、ずれがあるわけなのだ。
法律は、人命最優先であり、家屋や家財と言った個人資産、財産の確保は担保していない。
つまりは、人が死なない程度で家屋が持てばよいが大前提なのである。
基準法の内容として
・中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷しないこと
とある。
震度5程度の地震では、壊れたらだめだけど、それよりも大きな地震の場合は、使えなくなっても仕方が無いと書かれているわけである。
最近、地震が多発しているが震度5程度の地震は、当たり前のように起こっているし、それ以上の地震も数多く起こるようになってきている。
この事からも、基準法に準じているだけでは、仮に命は守れても財産として家屋、借金をして建築している自宅が使えない、あるいは莫大な修繕費用が掛かる事を承諾しているわけである。
本当にこれで大丈夫なのかを自宅を検討している個人、業者側は真剣に考える必要がある。
品確法には、耐震等級という考え方が存在している。
いずれにしても法律的な考え方であるが故、人命を守るべき範囲が広くなるだけの事ではあるが、基準法よりも大きな地震力に対して対処する事を求めている点に注目してほしい。
等級に関しては
耐震等級1:
数百年に一度発生する地震の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震の地震力に対して損傷しない程度。(建築基準法同等)
耐震等級2:
等級1で想定される1.25倍の地震が起きても倒壊・崩壊しない
耐震等級3:
等級1で想定される1.5倍の地震が起きても倒壊・崩壊しない
このように明記されているので、基準法の延長線上にあると言えよう。
ここで注意しなければならない事は、建築基準法の延長線であるという事なのだ。
建築基準法における耐震力の考え方は、壁量計算、壁配置が基本になっている。
これが実際問題として耐震等級3の建物であっても、決して耐震力が強固なのかという事に対しての疑問が出てくるわけである。
つまり、耐震等級3の建物であっても、構造計算をどのようにしているかどうかという事が問題になってくるわけである。
建築基準法の耐震基準よりもより確かに耐震力を考える上においては、構造計算を行う必要があるのだ。
しかし、この構造計算においても大きく分類して2種類ある。
建築基準法の延長線上の壁量をベースにした計算方法と部材の限界耐力(許容応力度)で考える場合。
許容応力度計算を行い、部材の強度と配置を正確に計算し、壁配置を行う事でより確かな耐震力を得る事ができる。
つまりは耐震等級3でも大きく2種類存在し、その最良のものと言えるのが構造計算を行った耐震等級3の建物と言う事になる。
ここを完全に理解している業者も少ないので、耐震等級はどうのこうのと訳の分からんことを平気で言うような業界人がいるわけである。
また、この構造の部分は会社の技術的な限界値を示しているわけであるために、限界値が低い、あるいは構造計算が出来ない為にそれを隠すために小手先の技やトレンドに合わせた、例えば高断熱化気密化住宅の話や内外装の意匠性の話ばかりを行い、あたかも建物強度に関しては問題無いように錯覚させる販売方法を行っているケースも多数見受けられる。
住宅に求められる最初の部分は、構造的安全性なのである。
安全な箱でない限り、その先にある快適さや意匠性はまやかしであるという事を今一度、再認識してもらいたいと考える。
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