さて、タマホームのホームページに今回の件が和解したとのリリースがされていましたので、大事にならずに終わったようですね。
まあ、タマホーム側も意図した世間の反応では無かったのかもしれませんが、SNSで何も考えずに犯罪モドキの投稿をしている人達には良い薬になったのかもしれません。
しかし、今回のような事は今後も必ず起こるわけですから、どうすれば良かったのかを知る事は大変重要になってきます。
前回の続きを書いて行く事にしましょうね。
この投稿者がタマホームの人間がアポ無しで自宅を訪問した事に対して、個人情報保護の観点から問題があるような事を書いていたようですが、これは大きな間違いなのです。
まず、個人情報保護という事はどのような事なのでしょうね。
どのハウスメーカーでも来場者の個人情報を得る為に四苦八苦しています。
多くはキャンペーンやイベント集客において、餌を出して、その餌に食いついてくる客から個人情報を自ら開示する事をさせています。
今回も同様で、この投稿者が景品欲しさに自分から個人情報を開示しているようです。
ハウスメーカーでは、個人情報を得る時に個人情報の活用方法に関して明記しています。これは、展示場内に張り出しているケースからホームページに掲載しているケースまで様々ですが、そこには必ず自社内の営業活動に使用すると書いています。
つまり、個人情報を自ら開示した場合、その情報を元に営業をかけられてれも文句を言いませんと約束しているのですね。
電話営業や直接訪問営業も可とするに承諾しているわけです。
当然、郵便物の発送に関しても同様です。
今回は、電話と直接訪問の営業がされたわけなのですね。
これ自体は、何ら問題は無いのです。
投稿者や個人情報保護に関して良く知らない一般人が勝手な事を言っているに過ぎません。
さて、タマホームの訪問に関してですが、アポ無し訪問は営業手法として何ら問題ありません。
しかし、訪問者が名乗らない、身を明かさないというのは営業としてあかんわけです。
名刺を差し出して、相手側が受け取らない場合は相手側の落ち度ですが、名刺も出さずに、また、社員証の掲示もせずに訪問するのはタマホーム側に落ち度があったと言えます。
最も、この程度の投稿に対して、異常なほど、過敏に反応している感じもします。
SNSの投稿などは、タマホームぐらいの企業になれば気にする必要はないわけですが、まして、ユーザーでもない、単なる物貰いの投稿ですから無視するのが当たり前の対応です。
100歩譲って何かしらのお灸をつけたいと思っていた場合は、企業なのですから、法務事業部で顧問弁護士を通じて内容証明書を送付するだけで良いのです。
多くの一般人は企業側からのしかも弁護士事務所からの内容証明書が届くと困惑します。
内容証明の中身は、大方この投稿者が行った行為に関して、営業妨害や名誉棄損的行為であるといったような文言がならべられ、そして、これ以上、問題になるようであれば訴訟を起こすといったような警告も書かれる事になります。
脅迫ではなく告知である限り、何ら問題ない文章送付ですが、もらった側はかなりのビビります。
ここまでする必要は無いのですが、ホームページに掲載するほどであれば、この対応が先だったようにも思いますね。
いずれにしても、タマホーム側には今回の投稿者に対して腹に据えかねる事が別にあったのかもしれませんが、それは当事者ではないので分かりません。
いずれにしても、SNSで簡単に営業妨害と取られるような軽薄な行動をしない事です。
この業界は一般人が考えているような簡単な業界ではありません。
年がら年中、訴訟をしている業界という事を忘れてはいけません。
そうならないようにするためにどうすればよいのかを一般人は今一度、よく考える機会になったと私は思いますね。
岡本顧問事務所は、建築業者・ハウスメーカー向けには、営業戦略・営業教育の営業顧問業務を行い、また、一般の方向けには新築住宅・注文住宅相談所として個人宅建築計画すべてに関して、指導・サポート業務を行う住宅建築における専門家、住宅コンサルタント・住宅建築アドバイザーです。
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